日本ウォータースライド安全協会
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| ウィングプロダクションズ 株式会社 |
〒188-0013東京都西東京市向台町1-16-1 TEL:0424-65-3871 |
HP |
| 株式会社ニッコン | 〒161-0003東京都新宿区下落合3-16-10 TEL:03-3954-0111 |
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| ヤマハ発動機株式会社 | 〒431-0302静岡県湖西市新居町新居3078 TEL:053-594-6512 |
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| 株式会社アクアプロダクト |
〒206-0801東京都稲城市大丸2231番地 APCビル TEL:042-378-4815 |
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| 株式会社チェルカ | 〒803-0835 福岡県北九州市小倉北区井堀4-6-12 TEL093-592-8555 |
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| 株式会社中村製作所 |
〒271-0093千葉県松戸市小山510 TEL:047-330-1111 |
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(令和7年12月現在)
| 斎藤 勉 | 特定非営利活動法人 ウォーターワイズ所属 | HP |
| 田中哲也 | 株式会社 アメニティーキッズ所属 | - |
(令和7年12月現在)
| 1989年(平成元年) | 日本ウォータースライダー工業会として13社参加のもと発足 |
| 1990年(平成2年) | 日本ウォータースライド工業会技術委員会が発足し「曲線式ウォータースライドの安全基準」について検討開始 |
| 1991年(平成3年) | (財)日本建築センター、遊戯施設技術研究委員会に参加 |
| 1992年(平成4年) | (財)日本建築センター、遊戯施設技術研究委員会にて「ウォータースライドの構造基準、同解説」(案)完成 |
| 1993年(平成5年) | (財)日本建築センター、遊戯施設技術研究委員会に基準委員会(WG)に参加 |
| 1994年(平成6年) | (財)日本昇降機安全センター、定期検査業務基準指導書改定「ウォータースライド定期検査」掲載 |
| 1995年(平成7年) | 日本ウォータースライド工業会に名称変更 |
| 2000年(平成12年) | 建設省告示第1419号、1426号にてウォータースライドを規定 |
| 2005年(平成17年) | ウォータースライド(遊戯施設)の運行維持管理・設計の手引書作成 |
| 2006年(平成18年) | 遊戯施設の検査標準がJIS A1701にまとめ改正され、この内にウォータースライドも記載された |
| 2007年(平成19年) | 日本ウォータースライド安全協会に名称変更 |
| 2008年(平成20年) | 平成20年国土交通省告示第284号「遊戯施設の定期報告における検査項目、検査事項、検査方法及び検査結果の判定基準並びに報告書の様式を定める件」に記載 |
1989年(平成元年)4月、国内のウォータースライドを取り扱う企業13社が参加し、ウォータースライドの安全と設計に関する基準作成等を目的に設立しました。
2004年(平成16年)5月建設省の建築基準法告示にウォータースライドが明記されたことにより、設計基準等にかかわる活動が一段落し、以降安全運行に対する活動、検査資格者の技術力向上の必要性から、2007年(平成19年)4月より名称を「日本ウォータースライド工業会」から「日本ウォータースライド安全協会」として再編することとし、その趣旨の基に会則も改訂することとしました。
(名 称)
第1条 本会は、日本ウォータースライド安全協会(以下「協会」という)という。 英文では、JAPAN ASSOCIATION OF WATERSLIDE
SAFETY(略称JAWS)と表記する。
(目 的)
第2条 協会は、わが国におけるウォータースライド関連事業の健全な発展を図りウォータースライド施設技術向上の推進と安全維持を確保する。また、心豊かな社会環境づくりと福祉に貢献するとともに会員相互の技術の向上を図ることを目的とする。
(事 業)
第3条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) ウォータースライド関連施設の安全運行管理基準の維持及び安全の推進と、安全性に関する調査及び研究
(2) ウォータースライド関連施設の技術基準の維持及び製造技術、設計・施工技術、耐久性の改善向上に関する調査及び研究
(3) ウォータースライド関連施設に関する情報の収集・提供
(4) ウォータースライド関連施設に関する諸事業への協力
(5) ウォータースライド関連施設の安全に関する啓蒙
(6) ウォータースライド関連施設に関する講演会・研究会・講習会・視察等の開催
(7) その他本協会の目的を達成するために必要な事業
(事務局)
第4条 協会は、総会の決議を経て、主たる事務局を必要な地に置くことができる。
(種別及び資格)
第5条 協会の会員の種別及び資格を有するものは次のとおりとする。
正会員(法人会員)
ウォータースライド関連事業及び業務を営んでいるものであって、協会の目的に賛同する法人
正会員(個人会員)
遊戯施設(ウォータースライド)の検査資格者
賛助会員等
協会の目的に賛同する法人及び個人
(入 会)
第6条 協会の会員として入会しようとするものは、入会申込書に所定の事項を記入して会長に提出し、この加入の可否は運営委員会に計り決定し、会員に書類通達するものとする。
2 新会員は別に定める会費の支払完了により、会員資格を得るものとする。
以下省略